被保険者が死亡した場合、保険会社から保険金の支払いの通知が来るわけではありません。保険金は受取人から保険会社に請求があって初めて支払われます。
それでは、どのような問題が生じるかケースごとに見てみましょう。
保険金の請求方法
私の夫は、妻の私を受取人にして5,000万円の生命保険に加入していましたが、2ヶ月前に死亡しました。生命保険会社から保険金の支払いの通知があると思って待っていますが何の連絡もありません。
①まず、保険会社に連絡を!
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保険会社は被保険者の死亡をいちいち調査することは不可能です。保険金は受取人から保険会社に請求しなければ受け取れないので、まず、保険会社に連絡することが必要です。
②どんなことを伝えればよいのでしょうか。
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保険証券を確認したうえで、加入している保険の契約者・被保険者の氏名・保険証券の番号を伝えることが必要です。
③私は書類を作ったりすることが苦手です。保険金の請求手続きは誰かに頼んだほうがよいのでしょうか。
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そのような必要はありません。保険会社に連絡さえすれば、請求に必要な書類や用紙が送られてきますので、保険会社の指示に従って、手続きをすればよいのですから、面倒なものではありません。
<死亡保険金の請求に必要な書類>
・保険金支払請求書
・保険証券
・最終の保険料払込みを証明する書類
・医師の死亡診断書または死体検案書
・被保険者と受取人の戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書
あなたが書き込まなければいけない書類は保険金支払請求書ですが、保険会社から丁寧な指示がありますので、それに従って書いていけばよいでしょう。
④保険会社に保険金の請求書類を送りましたが、保険金はいつ支払われるのでしょうか。
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保険会社は調査のため特に時間を要する場合のほかは、必要書類が保険会社の本店に到達してから5日以内に保険金を支払うことになっています。
⑤仕事が忙しかったのでつい保険金の請求手続きをしないまま2年10ヶ月が過ぎました。まだ保険金を請求できるのでしょうか。
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保険金の請求権は、保険法では3年で消滅時効にかかると規定されています。各保険会社の保険約款も3年と定めています。したがって、3年以内であれば請求することができます。
保険金請求に必要な書類の入手先
医師の死亡診断書または死体検案書:被保険者が死亡した病院
被保険者と受取人の戸籍謄本:戸籍のある市・区役所、町役場
※郵便小為替と返信用封筒を同封し、返送を依頼することも可能受取人の印鑑証明書:印鑑登録をしている市・区役所、町役場