被保険者の死亡については保険金が支払われるのが原則です。しかし、被保険者が死亡した場合でも保険金が支払われない場合(その場合、払い込んだ者の相続人に責任準備金が返還されます)もあります。それでは、具体例を見てみましょう。
保険金が支払われない場合
CASE1
私の夫は、妻の私を受取人にして10ヶ月前に5,000万円の生命保険に加入しましたが、事業の失敗を苦にしてつい先日自殺してしまいました。
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被保険者が、契約日または復活日から2年以内に自殺したときは保険金は支払われません。
※期間は保険約款による
CASE2
私の夫は、私を受取人にして生命保険に加入していましたが、人を殺し、死刑となってしまいました。
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被保険者が、犯罪または死刑の執行によって死亡したときは保険金は支払われません。
CASE3
私の友人は、奥さんを被保険者、こどもを受取人として保険契約を結んでいましたが、浮気を理由にして奥さんを殺してしまいました。
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保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは保険金は支払われません。
CASE4
私の友人は奥さんの生命保険の受取人になっていましたが、奥さんが浮気をしていたことを知りカッとなって奥さんを殺してしまいました。
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死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたときには保険金は支払われません。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、ほかの受取人はその残額を保険会社に請求できます。
戦争などによって被保険者が死亡したときも保険金は支払われません。ただし、死亡した被保険者の数によっては、死亡保険金の全額を支払う、またはその一部を削減して支払うことがあります。
○保険金が支払われない理由
以上のようなケースについて保険金が支払われることになると、保険制度の健全な運営に支障が生じたり、保険契約者の利益を損ねたり、また、公益に反することになります。
したがって、このような場合には保険金が支払われないとしているのです。
保険金の支払い事由
死亡保険金:
保険期間中に被保険者が死亡したときに支払われる満期保険金:
満期日に被保険者が生存しているときに支払われる高度障害保険金:
生命保険契約の特約として定められるもので、保険約款に定められている高度障害状態となった場合に支払われる。両眼とも完全永久失明、言語そしゃく機能の完全喪失など、死亡に匹敵する場合が定められています。