生命保険の受取人が、被保険者より先に死亡した場合、誰が保険金を受け取ることになるのでしょうか。その場合、保険金を受け取ることができるのは、受取人の相続人です。
具体的なケースについて考えてみましょう。
受取人が被保険者よりも先に死亡したら
CASE1
私の母は夫である父の生命保険の受取人となっていましたが、1年前に死亡し、父もつい最近死亡しました。父の生命保険の保険金は誰が受け取ることができるのでしょうか。
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お母さんの相続人が保険金を受け取ることができます。
この場合は、お母さんの子が相続人となりますので、あなたも保険金を受け取ることができます。
保険法(75条)では、受取人が死亡した場合、「その相続人全員が保険金受取人になる。」と規定しています。
CASE2
私は妻を受取人として生命保険に加入していましたが、先日妻が死亡してしまいました。私たちにはこどもがありませんので、私の姪に受取人になってもらいたいと思っています。手続きの方法は?
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受取人変更の手続きをします。
受取人が死亡した場合、その相続人が受取人となるのを好ましくないと思うのなら、新しい受取人を指定し、受取人を変更しておくことができます。受取人の変更を保険会社に主張するためには、保険会社に連絡して、保険会社の指示に従った手続きをすることが必要です。
その手続きを取らなければ、保険会社は旧受取人に保険金を支払えば免責され、新受取人は旧受取人に保険金の引き渡しを求めることになります。
相続人は誰か?
①妻子を残して夫が死亡
<妻とこどもが相続人>
相続割合
妻 2分の1
こども 2分の1②妻を残して夫が死亡したが、夫婦にはこどもがいなかった場合
<妻と夫の父母が相続人>
相続割合
妻 3分の2
父母 3分の1
<夫の父母が死亡している場合は、妻および夫の兄弟が相続人>
相続割合
妻 4分の3
兄弟 4分の1