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生命保険の満期でかかる税金


万札と小銭束生命保険の満期時には、所得税または贈与税がかかる可能性があります。生命保険に加入するときには、満期時にどのような税金がどれだけかかるかを考え、なるべく手取り(税引き後)の金額が多くなるようにします。

 

保険料の支払人と保険金の受取人とが同じ場合

保険金の受け取りは、一時金による場合と年金による場合とがあります。

○一時金による受け取りの場合

一時金による受け取りの場合 → 一時所得となる 所得税と住民税がかかります

一時所得は、{(保険金ー保険料総額)ー特別控除50万円}×1/2と計算し、ほかの所得(給与所得、雑所得など)と合算して所得税額、住民税額を計算します。50万円を控除してゼロまたはマイナスの場合は、一時所得はゼロとなり、税金はかかりません。

例外:一時払い養老保険(5年以内)
5年以内に満期をむかえる一時払養老保険は、(保険金ー保険料総額)×所得税15%、住民税5%を控除されるだけで、ほかの所得は合算しません。申告の必要はありません。

※留意点:満期時に保険会社から送られてくる計算書が確定申告に必要ですので、大切に保管します。

 

○年金による受け取りの場合

年金による受け取りの場合 → 雑所得となる 所得税と住民税がかかります

※保険料の支払人と保険金の受取人とが違う場合に贈与税がかかった部分については、所得税と住民税はかかりません。

雑所得は、支給される年金の額からこれに対応する保険料を控除して計算します。具体的な金額は、年末に保険会社から送られてくる計算書に記載してあります。

雑所得は、ほかの所得(給与所得、一時所得など)と合算して所得税額、住民税額を計算します。源泉徴収は所得税の前払いなので、源泉徴収されている場合には本来の所得税額から源泉徴収分だけ控除します。確定申告により還付される(=税金が戻ってくる)可能性もあります。1カ所から給与をもらっている人は原則として、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円までは確定申告をしなくてもかまいません(=税金がかかりません)。公的年金には公的年金控除がありますが、通常の年金保険にはありません。

 

保険料の支払人と保険金の受取人とが違う場合

この場合、贈与税がかかります。保険金の額だけ贈与したとみられるわけです。贈与税は相続税を回避しようとする人にかかる税金といってよく、税率が高くなっています。

(例)保険金が500万円のときの税率は20%で、贈与税は53万円になります、
(500万円ー110万円)×20%ー25万円=53万円

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税金をなるべく少なくするポイントは!?

1.満期の年をずらすようにして、満期時の一時所得の金額が大きくならないようにします。

2.ほかの一時所得のマイナスと合算します。たとえば、生命保険の満期で多額の一時所得が発生する年に、含み損をかかえた変額保険を解約すれば税金の額は少なくなります。

3.意図しない贈与税は払わないようにすべきです。もし、すでに契約してしまったときは、保険金の受取人を保険料の支払人と同一に変更する手続をします。


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