生命保険に加入していると、毎年の所得税と住民税が少なくなります。この特権は年末調整か確定申告で自分で申請しなければいけません。保険に加入していれば、自動的に税金が少なくなるというものではありません。
生命保険料控除の計算方法
平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以後に締結した保険契約については、一般の生命保険料と個人年金保険料の控除に加え、介護医療保険料の控除が設けられることとなりました。
それぞれの保険料についての控除額の計算は下記のように変更されます。これにより、3つの所得控除の合計は、所得税で最高12万円、住民税では最高8万4,000円となります。
1月から12月までの保険料 ー 同時期に分配を受けた剰余金、割戻金の金額 = 差引保険料などの金額A
○平成24年1月1日以後に締結した保険(生命保険、個人年金保険、介護医療保険)についての所得控除
所得税における所得控除額の計算 | A≦2万円 | 控除額=A |
---|---|---|
2万円<A≦4万円 | 控除額=A÷2+1万円 | |
4万円<A≦8万円 | 控除額=A÷4+2万円 | |
8万円<A | 控除額=一律4万 |
住民税における所得控除の計算 | A≦1万2,000円 | 控除額=A |
---|---|---|
1万2,000円<A≦3万2,000円 | 控除額=A÷2+6,000円 | |
3万2,000円<A≦5万6,000円 | 控除額=A÷4+1万4,000円 | |
5万6,000円<A | 控除額=一律2万8,000円 |
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約のみについて控除を受ける場合は、これまでどおり生命保険料控除と個人年金保険料控除の合計で最高10万円となります。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と併せて控除を受ける場合には、それぞれの計算式により計算した合計が所得控除額とされ、その上限は所得税で12万円(=4万円×3)、住民税は8万4,000円(=2万8,000円×3)です。
○平成23年12月31日以前に締結した生命保険(生命保険、個人年金保険)についての所得控除
所得税における所得控除額の計算 | A≦2万5,000円 | 控除額=A |
---|---|---|
2万5,000円<A≦5万円 | 控除額=A÷2+1万2,500円 | |
5万円<A≦10万円 | 控除額=A÷4+2万5,000円 | |
10万円<A | 控除額=一律5万円 |
住民税における所得控除額の計算 | A≦1万5,000円 | 控除額=A |
---|---|---|
1万5,000円<A≦4万円 | 控除額=A÷2+7,500円 | |
4万円<A≦7万円 | 控除額=A÷4+1万7,500円 | |
7万円<A | 控除額=一律3万5,000円 |
(例)平成24年1月1日以後契約分:一般の生命保険料5万円、介護医療保険料3万円、平成23年12月31日以前契約分:一般の生命保険料4万円(割戻金500円)、個人年金保険料8万円の場合
<所得税における所得控除額の計算(①+②+③=10万5,000円)>
①一般の生命保険料控除額
(5万円÷4+2万円)+{(4万円ー500円)÷2+1万2,500円}=6万4,750円>4万円 ∴4万円
②個人年金保険料控除額
8万円÷4+2万5,000円=4万5,000円>4万円 ∴4万円
③介護医療保険料控除額
3万円÷2+1万円=2万5,000円≦4万円 ∴2万5,000円
<住民税における所得控除額の計算(④+⑤+⑥=7万7,000円)>
④一般分
(5万円÷4+1万4,000円)+{(4万円ー500円)÷2+7,500円}=5万3,750円>2万8,000円 ∴2万8,000円
⑤年金分
8万円>7万円 ∴2万8,000円
⑥介護分
3万円÷2+6,000円=2万1,000円≦2万8,000円 ∴2万1,000円
手続きの方法
①生命保険料控除証明書が10月頃生命保険会社から送られてくるので、大切に保管します。
②給与所得者と個人事業主(自営業)とでは、生命保険料控除を受ける手続きの方法が違います。
(1)給与所得者は、会社から配布される給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入し、①の生命保険料控除証明書を添付して会社に提出します。
(2)個人事業主(自営業)は、確定申告のときに申告書に必要事項を記入し、①の生命保険料控除証明書を添付して税務署に提出します。
生命保険料控除の効果
生命保険料控除では、生命保険料控除の金額だけ税金の額が少なくなるというものではありません。課税所得額から生命保険料控除の金額が引かれるのです。
税金の額は(所得×税率)によって計算されるので、税率がいくらかによって税金の減る額は異なります。所得がゼロの人は、税金を納めなくてもよいので変わりありません。
節税にまどわされない!
節税というと、冷静な判断ができない人がいます。上限もあり、多額の保険料の割にそれほど得になりません。
生命保険の加入や変更のときには、生命保険料控除を考えないで、実質で判断したほうがよいでしょう。なお、将来的には、生命保険料控除は廃止されるでしょう。