保険料の支払方法には、さまざまなものがあります。あなたに合ったものは、どれでしょうか。無理なく保険料の支払いができる方法を選んでください。また、保険料の支払いを忘れてしまったときは、どうなるのでしょうか。
保険料の払い込み方法
保険料の支払いのことを「払い込み」といい、次の方法があります。保険料の割引制度の運用があるものとないものがあるので、注意が必要です。
払込回数 | 一時払い | 全保険期間の保険料を一括して支払う方法[かなり割引] |
年払い | 保険期間中の各年に1回、支払う方法[若干の割引] | |
半年払い | 保険期間中の各年に2回、支払う方法[若干の割引] | |
月払い | 保険期間中の各月に1回、支払う方法。 なお、ボーナス併用の年14回払いもある[割引制度なし] |
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払込方法 | 口座振替扱い | 口座自動引き落としにより払い込む方法[若干の割引] |
団体扱い | 勤務先などの団体を通じて払い込む方法[若干の割引] | |
集金扱い | 集金に来る集金担当者に払い込む方法[割引制度なし] | |
振込扱い | 生命保険会社の口座に払い込む方法[割引制度なし] | |
店頭扱い | 生命保険会社の窓口に持参して払い込む方法[割引制度なし] |
この他にも、契約時(あるいは更新時)にまとまった金額を頭金として一時に払い込み、毎月の負担を軽減する頭金制度や、ボーナス月に払い込む保険料を高額にし、毎月の負担を軽減するボーナス併用払い込みがあります。
保険料の払い込みを忘れたら
保険料は、払込期月内に払い込まなければなりません。ついウッカリ忘れた場合でも、一定の期間(猶予期間)内に払い込めば問題はありません。ところが、猶予期間を経過しても保険料を払い込まないときには、その契約の効力は失われます(これを「失効」といいます)。
しかし、失効後1年から3年など一定期間内であれば、一定の手続きをすることにより復活することができます。失効と復活は、「一定期間(1年から3年など)は保険料の払い込みをお休みすることができる」というもので、とても便利な制度です。
なお、払込期月とは、契約応当日(保険期間中にある契約日に対応する日のこと)の属する月の初日から末日までのことです。たとえば、4月15日が契約日で月払いの契約であるとすると、5月15日、6月15日などが契約応当日で、暦の5月、6月払込期月となるため、毎月、月末までに保険料を払い込まなければならないということになります。
他にもある保険料の割引
1.一括払いと全納:月払契約の場合に、数ヶ月分の保険料をまとめて払い込むのを一括払いといい、年払・半年払契約の場合に数年分の保険料をまとめて払い込むのを前納といいます。どちらも、一定の割引があります。
2.保険料の高額割引:契約した保険金額が高額となる場合には、保険料が一定額割引となります。