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解約返戻金はあるが、ごくごく定額


千円札たち定期保険の解約返戻金は、まったくゼロか、あるいはあったとしても極めて低額なものとなっています。

「生命保険を解約すると、解約返戻金が出ると思って請求したのに、たったこれだけ・・・」とならないようにしましょう。

責任準備金と解約返戻金

責任準備金とは

ここで、30歳の男子1万人が加入している20年満期の定期保険があるとします。この集団の保険期間である20年間での収入と支出はトータルで相等しくなります(これを「収支相当の原則」といいます)。

保険期間の前半(Aより左)では、加入者の年齢が比較的若く死亡率が低いため、収入保険料が支払保険金を上回りますが、後半(Aより右)になると死亡率が増加するため支払い保険金が増加し、収入保険料を上回ってしまいます。この場合にも、保険会社には保険金を支払い責任があります。このために、前半で生じた収支の超過分を蓄えておきます。これを「責任準備金」といいます。

養老保険のように満期保険金があるものについては、収支の超過分のほか、さらに満期保険金の支払いにあてる金額の貯蓄も必要で、責任準備金は多額のものとなります。こうして責任準備金は、定期保険、終身保険、養老保険というように貯蓄的要素が高くなるにつれ、大きくなっていきます。

解約返戻金はないに等しい

解約返戻金とは、保険契約者が保険契約を保険期間の途中で解約した場合に保険会社から支払われる金額のことです。この額は責任準備金を基礎として計算されます。

満期保険金がない定期保険の責任準備金は少額であるため、解約返戻金も極めて低額で、払込保険料にさえ満たない額となる場合やまったくゼロの場合さえあります。これは、定期保険に「貯蓄性」はないということを意味しています。

100歳定期保険が続々登場

定期保険の保険期間は急速に「高齢化」し、100歳とするものも珍しくなくなりました。このような平均寿命を超える年齢を保険期間とする定期保険は、もはや事実上の終身保険といえるでしょう。そこで、保険料払込期間を65歳とし、その後に解約返戻金を受け取ることで、払込保険料に匹敵する解約返戻金を受け取ることが可能なものもあります。

定期保険の解約は損!

定期保険の解約返戻金はないものと思っておきましょう。満期間近、あなたが亡くなっても受取人にはなんらの不安もなく、体調も極めて良好なら、「これなら満期まで大丈夫」と思います。すると、ふと、「どうせ掛け捨てになるんだ、それなら解約して解約返戻金をもらっておこう」とも思うでしょう。そして、解約した数日後、銀行に引き出しに行く途中で事故にあって急死。もちろん、保険金は支払われません。これこそ、保険料の無駄、大損というものです。


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