介護保険は2000年4月にスタート。在宅サービスを中心にサービス利用が拡大、老後生活を支える制度として定着してきました。これに伴い、介護保険の総費用も増大。「制度の持続可能性」が課題とされてきました。
今回改正により、介護保険は、予防重視型システムへ転換しました。
介護保険のあらまし
介護保険は各市町村が運営し、必要な費用は保険料、公費、1割の利用料で賄われます。保険料を負担するのは40歳以上の全国民で、介護サービスを利用できるのは65歳以上の第1号被保険者または40歳から64歳までの第2被保険者のうちの要介護者および要支援者です。介護保険のあらましは、次のようになっています。
介護保険のあらまし | ||
制度の開始 | ●介護保険制度のスタートは、平成12年4月から | |
運営主体 | ●制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区 | |
加入者 | 【第1号被保険者】 ●65歳以上の方 |
【第2号被保険者】 ●40歳から64歳までの医療保険に加入している方 |
サービスの利用 | 1)寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の型 2)常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活の支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
○初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態となった方 |
保険料の支払い | ●原則として老齢・退職年金からの天引き | ●加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納める |
利用料の負担 | ●介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。また、施設に入った場合は、費用の1割のほかに、居住費と食費を負担します(低所得者は低額に設定)。 |
介護保険サービス
介護保険のサービスを利用する場合には、まず市町村に申請します。申請後に調査員が自宅等を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査(認定調査)を行います。認定調査結果をコンピュータ入力して一次判定が行われます。
その後、一次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定を行います。
一時判定・特記事項 + 主治医の意見書 ⇒ 介護認定審査会
認定結果は、申請から原則として30日以内に通知されますが、要支援(1・2)、要介護(1~5)と認定されれば、介護保険のサービスを利用できます。
介護サービスを利用するときには、費用の1割をサービス事業者に支払います。支給限度額を超えた部分の費用は、全額自己負担になります。
要介護の区分 | 利用できる介護サービス | 1ヶ月の支給限度額 |
非該当(自立) | 地域支援事業の介護予防サービス | |
要支援1 | 介護予防サービス | 49,700 |
要支援2 | 104,000 | |
要介護1 | 介護サービス | 165,800 |
要介護2 | 194,800 | |
要介護3 | 267,500 | |
要介護4 | 306,000 | |
要介護5 | 358,300 |
介護保険サービス(一部) | ||
区分 | サービス種類 | |
住宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護 訪問入浴介護など |
通所サービス | 通所介護(デイサービス)など | |
短期入所サービス (ショートステイ) |
短期入所生活介護 短期入所療養介護など |
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施設サービス ※「要介護」の人のみ利用可能 |
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | |
・介護老人保健施設など |
要介護認定により「要介護」と認定された人は、必要に応じて、これらすべてのサービスを利用することができます。「要支援」と認定された人は、居宅サービスおよび一部の地域密着型サービスを利用することができます。
「非該当(自立)」と認定された人や要介護認定を受けていない人は、これらの介護保険サービスを利用することはできませんが、市町村が行う地域支援事業による介護予防サービスが提供されます。
ケアプランの作成
介護保険の各種サービスを利用するには、要介護度に応じたケアプランを作成しなければなりません。このケアプラン作成のためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)などと契約することが必要となります。