末期疾病タイプとは、疾病原因のいかんにかかわらず、被保険者が末期的状態にあり、余命が残りわずかであると診断されたときに、生存している被保険者本人に生前給付が支払われるものです。リビングニーズ特約というのがこれにあたります。
末期疾病タイプ
末期疾病タイプ(リビングニーズ特約)とは、疾病原因のいかんにかかわらず、被保険者の余命6ヶ月以内であると診断されたときに、死亡保険金の全部または一部を被保険者本人に支払うものです。
・保険金の請求額は自由に設定
リビングニーズ特約による給付金の請求の際、主契約の死亡保険金額の範囲内で、被保険者が特定した金額(指定保険金額)から、6ヶ月の指定保険金額に対する利息と保険料を差し引いた金額が支払われます。
リビングニーズ特約により、死亡保険金の一部を支払った場合は、指定保険金額と同額の死亡保険金が減額されたものとして契約は継続し、特約は消滅します。死亡保険金の全部を支払った場合は、契約は消滅します。
契約例として死亡保険金7,000万円、指定保険金額3,000万円のリビングニーズ特約に加入していたとします。余命6ヶ月以内と診断された時点で3,000万円から6か月間の利息と保険料を差し引いた金額が支払われ、死亡時には約4,000万円が支払われることになります。また、定期付終身保険の場合には、主契約と特約が同じ割合で消滅します。
・指定保険金額の取り扱い範囲
リビングニーズ特約の保険金額は、主契約の死亡保険金額の範囲内であれば自由に設定できます。なお、「3,000万円以下」というような制限が設けられているものが大半です。
・特約保険料は不要
数ある特約の中で特約保険料が不要なのは、リビングニーズ特約だけです。
・給付金は非課税扱い
給付金を被保険者が受け取る場合には、所得税法上、非課税扱いとなります。しかし、その後病状悪化で被保険者が死亡したときに現金や預金などの形態で残っていると相続財産となり、相続税が課税対象となります。
終わりよければすべてよし
リビングニーズ特約により保険金が支払われることで、人生最後のときを経済的な不安なしに過ごすことができます。
給付金は、終末医療の費用や、悔いのない家族や友人との交際、尊厳ある人生をまっとうするための費用として幅広く活用できます。