生命保険を申し込んだ後で、勘違いしていたことに気がついたり、必要がなくなったりした場合、保険の申し込みを撤回することができるのがクーリングオフという制度です。
クーリングオフとはどんな制度でしょうか。
クーリングオフは消費者の見方
CASE1
私は、つい先日生命保険に申し込み、第1回保険料を昨日払い込みました。しかし、契約内容について誤解がありましたので、申し込みを撤回したいと考えています。撤回できるでしょうか。
↓
保険会社の指定する医師の診査を受ける前であれば、申し込みをした日から8日以内に、保険契約の申し込みを撤回することができます。この制度をクーリングオフといいます。
撤回の方法
保険会社宛に郵便により申し込みを撤回します。
書面の内容としては、①契約者の住所・氏名、②領収証番号、③担当外務員の氏名などを書き、申込書に使用した印を押して、本社または支社に郵送します。郵便は内容証明郵便によるのが確実です。
撤回できる期間
保険会社からクーリングオフの内容が記載された書面の交付を受けた場合に、その交付を受けた日と申し込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日以内。
撤回の効果
保険契約はなかったことになり、払い込まれた保険料全額が返還されます。
クーリングオフが適用されない場合もある
CASE2
保険会社の指定する医師の診査を受けましたが、その場合も申し込んだ日から8日以内であれば、生命保険の申し込みを撤回することができますか。
↓
医師の診査を受けた後はクーリングオフの制度は適用されません。したがって、撤回することはできません。
※保険契約者が、保険会社の営業所等で保険契約の申し込みをした場合も撤回することはできません。
クーリングオフ制度とは?
契約締結後、一定期間内に、消費者が無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度をクーリングオフといいます。本来は訪問販売について消費者の保護を図るための制度です。
特定商取引に関する法律第9条には、契約を証する書面を受け取った後、8日以内であれば、書面を発行することにより契約申し込みの撤回もしくは契約の解除ができる旨が定められています。
契約はいったん申し込んだり、契約をしてしまうと、一方的に契約を解消することはできません。しかし、訪問販売やキャッチセールスなどの場合、消費者がよく考えずに契約の申し込みをすることが多いため、消費者保護のために契約締結後一定期間内に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度が設けられたのです。このクーリングオフ制度は、生命保険契約にも適用されています。(保険業法309条1項、保険業令45条)。