生命保険契約に加入していても、途中で加入を継続する必要性がなくなることがありますが、そのような場合、生命保険契約はいつでも解約できます。
解約の手続きの方法と、解約後について見てみましょう。
解約は自由
CASE1
私は妻を受取人として生命保険に加入していましたが、先日妻と離婚しました。私たち夫婦にはこどもがなく、生命保険に加入している意味がなくなりましたので、保険契約を解約したいと思っています。解約は自由にできるのでしょうか。また、解約したら、今まで払っていた保険料はどうなるのでしょうか。
↓
保険契約者は、いつでも保険会社に申し出て、保険契約を解約できます。解約に特別の制限はありませんので、保険会社は保険契約者からの解約の申し出に応じなくてはなりません。保険契約を解約すると、今まで払った保険料は返還されませんが、契約返戻金が支払われます。
解約返戻金
解約返戻金とは、被保険者のために積み立てた責任準備金から一定額(解約控除金)を差し引いた残りの金額です。保険契約が解約されたときに、保険契約者に返還されるものです。
責任準備金:
保険会社が将来の保険金などを支払うために、保険料の中から積み立てられるものです。責任準備金は、保険契約者の共同準備財産となるものです。
解約返戻金:
保険期間、契約年齢、加入年数などによって、額が異なってきます。なお、払い込まれた保険料の一部が死亡した者の保険金として支払われたり、会社が契約を維持する費用にあてられるため、解約返戻金の額は、通常、払込済保険料の額よりも少なくなります。
生命保険を継続する方法のまとめ
保険料の支払いが困難となったり、現在加入している生命保険が不要となった場合、生命保険を継続する方法についてまとめてみましょう。
契約転換:それまでの契約を一定の条件のもとで、新しい契約に切り替える制度
自動振替貸付:保険会社が自動的に保険料を立て替える制度
払済保険:一時払いの養老保険、もしくはもとの契約と同種類の保険に切り替える制度
延長(定期)保険:保険金を変えないで、一時払いの定期保険に切り替える制度
保険料の減額:保険期間の途中から保険料を減額する制度
契約の復活:失効した契約を復活させる制度