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介護保険


介護送迎介護保険は2000年4月にスタート。在宅サービスを中心にサービス利用が拡大、老後生活を支える制度として定着してきました。これに伴い、介護保険の総費用も増大。「制度の持続可能性」が課題とされてきました。

今回改正により、介護保険は、予防重視型システムへ転換しました。

 

介護保険のあらまし

介護保険は各市町村が運営し、必要な費用は保険料、公費、1割の利用料で賄われます。保険料を負担するのは40歳以上の全国民で、介護サービスを利用できるのは65歳以上の第1号被保険者または40歳から64歳までの第2被保険者のうちの要介護者および要支援者です。介護保険のあらましは、次のようになっています。

介護保険のあらまし
制度の開始 ●介護保険制度のスタートは、平成12年4月から
運営主体 ●制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区
加入者 【第1号被保険者】
●65歳以上の方
【第2号被保険者】
●40歳から64歳までの医療保険に加入している方
サービスの利用 1)寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の型
2)常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活の支援が必要な状態(要支援状態)の方
○初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態となった方
保険料の支払い ●原則として老齢・退職年金からの天引き ●加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納める
利用料の負担 ●介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。また、施設に入った場合は、費用の1割のほかに、居住費と食費を負担します(低所得者は低額に設定)。

介護保険サービス

介護保険のサービスを利用する場合には、まず市町村に申請します。申請後に調査員が自宅等を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査(認定調査)を行います。認定調査結果をコンピュータ入力して一次判定が行われます。

その後、一次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定を行います。

一時判定・特記事項 + 主治医の意見書 ⇒ 介護認定審査会

認定結果は、申請から原則として30日以内に通知されますが、要支援(1・2)、要介護(1~5)と認定されれば、介護保険のサービスを利用できます。

介護サービスを利用するときには、費用の1割をサービス事業者に支払います。支給限度額を超えた部分の費用は、全額自己負担になります。

要介護の区分 利用できる介護サービス 1ヶ月の支給限度額
非該当(自立) 地域支援事業の介護予防サービス
要支援1 介護予防サービス 49,700
要支援2 104,000
要介護1 介護サービス 165,800
要介護2 194,800
要介護3 267,500
要介護4 306,000
要介護5 358,300
介護保険サービス(一部)
区分 サービス種類
住宅サービス 訪問サービス 訪問介護
訪問入浴介護など
通所サービス 通所介護(デイサービス)など
短期入所サービス
(ショートステイ)
短期入所生活介護
短期入所療養介護など
施設サービス
※「要介護」の人のみ利用可能
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設など

要介護認定により「要介護」と認定された人は、必要に応じて、これらすべてのサービスを利用することができます。「要支援」と認定された人は、居宅サービスおよび一部の地域密着型サービスを利用することができます。

「非該当(自立)」と認定された人や要介護認定を受けていない人は、これらの介護保険サービスを利用することはできませんが、市町村が行う地域支援事業による介護予防サービスが提供されます。

 

ケアプランの作成

介護保険の各種サービスを利用するには、要介護度に応じたケアプランを作成しなければなりません。このケアプラン作成のためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)などと契約することが必要となります。


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