TV、新聞などで新発売の生命保険商品のCMを見ながら、「今までのものと、いったい何がどう違うの?」と思う方は多いでしょう。これら無数の生命保険も、実はたった3つのベーシックタイプの組み合わせやバリエーションにすぎないのです。
タイプ1 死亡保険
死亡保険とは、保険の加入者(これを「被保険者」という)が死亡したときに限り、保険金が支払われるものです。この場合に、保障期間(これを「保険期間」という)を被保険者の死亡時までとするものを「終身保険」といい、加入時から10年または15年とか、被保険者の60歳または70歳に達するまでというように、一定の期間に限定したものを「定期保険」とよびます。
タイプ2 生存保険
生存保険とは、被保険者が一定の保険期間の満了まで生存していた場合に限り保険金が支払われるもので、死亡保険とは異なり、保険期間内に死亡しても死亡保障は行われません。タイプ1の定期保険の正反対の保険です。
生存保険は、満期まで生存した被保険者には貯蓄として意味のあるものとなりますが、保険期間の途中で被保険者が死亡した場合、遺族にとっては無意味なものとなってしまいます。したがって、現実には死亡保障をつけたり、定期保険と組み合わせたりして販売されています。個人年金や貯蓄保険などがこれに該当します。
タイプ3 生死混合保険
生死混合保険とは、前記の2つを組み合わせたもので、被保険者が一定の保険期間内に死亡したときは死亡保険金を支払い、保険期間満了まで生存したときは満期保険金を支払うというものです。養老保険はこの典型です。
こんな場合にも保険金が支払われる
次の「高度障害状態」になった場合にも、保険金が支払われます。
(1)両眼の視力をまったく永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失ったもの
(8)1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの