一時的に保険料の払い込みができなくなった場合には、自動振替貸付制度の適用により、保障を継続することができます。
これは、「保険会社からお金を借りる」ということなので、利用上の注意点についてみてみましょう。
自動振替貸付制度とは
自動振替貸付制度とは、払込猶予期間が経過しても保険料の払い込みがない場合に、保険会社が解約返戻金の範囲内で、自動的に保険料相当額を立て替えるというものです。
この制度の利用にあたっては、特に次のことに注意してください。
1.契約の際に適用を希望しない旨を申し出たときは利用できません
2.終身保険、養老保険などの解約返戻金のある保険でなければ利用できません
3.未払いとなっている保険料額よりも解約返戻金が多い場合でなければ利用できません
4.立て替えられた保険料には、会社所定の利率による利息が1年複利で計算されます
立て替えられた保険料には、会社所定の利率による利息が付きますので、この制度の利用は短期間ですませるのが賢明です。また、立て替えられた保険料を返済する方法として、全部を一括して返済することもできます。
なお、保険料の自動振替貸付が行われても、保険を継続したくないときは、所定の期間内に必要な手続きを行うことにより解約することができます。この場合、解約返戻金から振替貸付金を差し引かれることはありません。
こんなときにはこんな方法を
保険料の払い込みができなくなる場合にも、いろいろなケースがあります。それぞれのケースにふさわしい方法を活用しましょう。
保険料の払い込みが困難 | 一時的な場合 | 払込猶予期間 | |
自動振替貸付制度 | |||
2~3年程度は続きそうだ | 契約の失効と復活 | ||
しばらくは続きそうだ | 負担を軽くしたいとき | 中途減額 | |
払い込みがまったく不可能なとき | 払済保険 | ||
延長保険 | |||
解約 | |||
資金も緊急に必要なとき | 解約 | ||
契約者貸付 | |||
中途減額 |
解約する?解約しない?
払い込みが困難になった場合での解約の考え方の目安を、以下に簡単に記します。
<払い込み保険料総額より解約返戻金が多い場合>
⇒解約する
<解約返戻金より払い込み保険料総額が多い場合>
1.多少なりとも保障を残しておきたい場合には⇒払済保険、延長保険、中途減額にする
2.さっぱりしたいなら⇒解約する