生命保険は、被保険者が死亡したときに保険金を支払うのが基本。ところが、生前給付型保険は、特定の疾病にかかったときなどに生存している被保険者本人に給付金を支払うもので、重度疾病タイプと末期疾病タイプの2つのタイプがあります。
重度疾病タイプ
このタイプは特定疾病保障保険とか3大疾病保障保険といわれるものです。被保険者が、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中になったときに死亡保険金と同額の給付金が生存している被保険者に支払われ、この時点で契約が消滅します。
・保険金の給付事由
次の場合、給付金が支払われます。
疾病の種類 | 給付事由 |
---|---|
悪性新生物(ガン) | 被保険者が責任開始時以降に初めて悪性新生物にかかったと医師によって診断、確定されたとき |
急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始時以降に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 被保険者が責任開始時以降に脳卒中を発病し、その疾病により、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの複雑な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
※入院の有無にかかわらず、給付金は支払われます。
ガンの場合には、「ガンにかかった」ということで保険金は支払われます。しかし、急性心筋梗塞や脳卒中の場合には、「急性心筋梗塞になった」「脳卒中になった」ということだけでは、保険金は支払われません。上表のように「60日以上・・・と医師によって診断された」という条件を満たさなければならず、保険金支払の条件がガンよりも厳しくなっているのです。
保障内容 | 給付金の種類 | 給付金額 | |
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基 本 保 障 |
ガン(悪性新生物)と診断されたとき、何回でも | 悪性新生物診断給付金 | (一括して) 200万円 |
ガン(上皮内新生物)と診断されたとき、何回でも | 上皮内新生物診断給付金 | (一括して) 100万円 |
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ガンで入院したとき | ガン入院給付金 | (1日につき) 10,000円 |
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ガンの手術を受けたとき | ガン手術給付金 | (種類により、1回につき) 40・20・10万円 |
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退院後、ガンで通院したとき | ガン通院給付金 | (1日につき) 10,000円 |
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退院後、5年間にわたって | ガン健康回復給付金 | (半年ごと) 5万円×最高10回 |
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ガンにより余命6ヶ月以内と判断されたとき [ガンで死亡・高度障害状態のとき] |
ガン・ターミナルケア保険金 [ガン死亡・ガン高度障害保険金] |
100万円 | |
死亡したとき | 死亡保険金 | 10万円 | |
保険期間満了時に生存しているとき | 生存給付金 | 10万円 |
契約年齢 | 基本保障 | |
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男性 | 女性 | |
30歳 | 1,856円 | 2,840円 |
35歳 | 2,307円 | 3,655円 |
40歳 | 3,111円 | 4,632円 |
45歳 | 4,434円 | 5,695円 |
D社
口座振替・月払・保険料払込期間10年・保険期間10年
また、この保険では、ガンの本人告知が行われていない場合や、寝たきりにより本人が請求できない場合などを考慮して、指定代理請求制度が設けられています。この制度により、被保険者の代理人としてあらかじめ指定された指定代理請求人が本人に代わって給付金を請求することができます。
第三分野で新商品が続々登場
第三分野とは、傷害・疾病・介護に関する保険をいいます。2001年以降、規制緩和により損保各社が参入し、新商品が一斉に登場。かなりの賑わいをみせています。