生命保険の選び方では、生命保険のメリット・デメリットについての説明と、人気の生命保険ランキングでの保険比較など、保険選びで役に立つ情報を配信しています。

MENU

受取人が被保険者を死亡させた場合


ファンシーな千円保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合、保険金は支払われません。しかし、死亡させた場合にもいろいろあり、その場合にも保険金が支払われる場合と、支払われない場合があります。具体的に見てみましょう。

 

保険金殺人などで支払われない場合

CASE1

甲は、乙を受取人にして生命保険に加入していたが、胃ガンにかかり痛みが激しいので乙に殺してくれるように依頼し、乙は苦しむ甲をみかねて毒薬を与え死亡させました。乙は保険金を受け取ることができるのでしょうか。

法律および保険約款では死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたときは保険金は支払われないと定められています。

この場合に保険金を支払うのは公益上好ましくないからです。保険金殺人事件に限らず、受取人に保険金取得の目的がなかった場合でも、保険金を受け取ることはできません。

また、受取人自身が直接手を下した場合に限らず、他人を教唆して被保険者を殺させた場合、他人による被保険者を幇助した場合も保険金を受け取れません。左のケースのように承諾に基づく殺人ないし自殺幇助も、保険金を受け取れません。したがって、乙は保険金を受け取れないことになります。

 

CASE2

私の母は父と私を受取人として生命保険に加入していましたが、父は母の浮気を理由にして、母を殺してしまいました。

父の受取分を除いた残額を受け取ることができます。

 

CASE3

私の妻は夫の私を受取人にして1億円の生命保険に加入していましたが、自動車に同乗した際、私の運転ミスによる交通事故で死亡してしまいました。

保険金の請求はできます。保険金が支払われない場合は、故意による被保険者の殺害に限られます。したがって、受取人が過失で被保険者を死亡させた場合には保険金は支払われます。

 

困ったときは弁護士に依頼しましょう!

同乗していた自動車が事故で受取人だけが生き残ったり、受取人が被保険者と旅行中、被保険者が死亡したりすると、どうしても世間の目は保険金殺人を疑ってしまいます。

現に同様な事件で裁判を争っているものもあります。もし、あらぬ疑いをかけられたら、弁護士に依頼して保険金の請求をするのがよいでしょう。


PAGETOP
Copyright © 生命保険の選び方 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.