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交通事故の損害賠償請求権と保険金請求権との関係


袋ドル被保険者が交通事故で死亡した場合、保険金が支払われますが、保険金を受け取ると、加害者に対する損害賠償請求をするときの賠償金が大幅に減額されてしまうのではないか心配になります。この問題について考えてみましょう。

 

交通事故で死亡した場合、保険金は請求できるか

CASE1

私の主人は、先日自動車にはねられ死亡してしまいました。私を受取人としていた生命保険に加入していましたので、5,000万円の保険金を受け取りました。私は、自動車の運転手に5,000万円の損害賠償請求もしていますが、生命保険金がおりたのだから、損害はなくなったはずだといわれました。損害賠償請求はできないのでしょうか。

上記ケースの場合、5,000万円の損害賠償を請求することは可能です。

交通事故によって被保険者が死亡した場合、生命保険の保険金と交通事故による損害賠償請求の両方の請求ができそうです。しかし、火災保険の場合、保険金を先に受け取ると、放火したり重過失で失火した者に対しては、保険金を差し引いた額しか請求できないことになっています。

そうすると生命保険の場合も同じ死亡という結果から支払われるものですから、保険金が支払われれば、損害賠償金は保険金の額を差し引いたものが支払われることになるのではないかとも考えられます。

○生命保険金は保険契約によって、それまでに支払われた保険料の対価として支払われるものです。

○損害賠償金は交通事故によりこうむった損害を回復するために、加害者に請求するものです。

この両者はまったく別の原因に基づくものですので、両者ともに請求できると考えるのが妥当です。

火災保険の場合は、保険金が支払われると、保険会社が保険金受取人である被害者に代位して加害者に請求することが法律上認められています(保険法25条)。

しかし、生命保険の場合にはそのような制度はありません。したがって、火災保険と同じに考える必要はないのです。

 

交通事故による損害賠償の額について

交通事故による損害賠償額は、裁判例の積み重ねによって定型化してきています。保険会社の提示する額は一般に低めであり、裁判で争うとその提示額を上回ることが多く見られます。だからといって裁判で争ったほうがよいとは限りません。裁判となると時間的にも解決まで長くかかり、また弁護士費用もかかります。その点まで考えて選択されるのがよいと思います。


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