死亡してから何年かたって生命保険に加入していたことがわかる場合があります。しかし、保険金の請求はいつまでもできるものではありません。消滅時効という制度があります。
本項では保険金請求権の消滅時効について考えてみましょう。
消滅時効とは
CASE1
私の主人は2年半前に死亡しましたが、先日遺品の中から私名義の保険証券がでてきました。いつまで保険金の請求はできるのでしょうか?
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保険金請求権の消滅時効期間は3年と定められているのが一般です。
一定期間権利を行使しないとその権利を消滅させるという消滅時効という制度があり、その一定期間を消滅時効期間と呼びます。
一般の債権は10年間請求しないと権利が消滅しますが、飲食店の代金のように1年という短期間で消滅するものもあります。
保険法によれば、生命保険の消滅時効期間は3年です(95条1項)。一般の生命保険約款も、消滅時効期間を3年と定めています。したがって上記の例では請求できることになります。
消滅時効を中断する「請求」
保険金請求権は3年で消滅時効になることはこれまで述べたとおりですが、時効期間の進行をストップして、時効がそこで中断する制度を時効の中断と読んでいます。
「請求」とは相手方に支払いを求めることで、民法で時効の中断が生ずる場合として定められています。
「催告」による場合は催告後6ヶ月のうちに、裁判上の請求や支払命令を申し立てなければ、中断の効力がなくなります。このことはぜひ覚えておいてください。
「請求」のいくつかの例
①裁判上の請求-訴訟の提起
②支払命令
③催告ー裁判外の請求
短期消滅時効について
消滅時効の期間を短期間と定めているものを短期消滅時効の制度といいます。法律で規定されている主な短期消滅時効の例について見てみましょう。
3年:
医師の診療、手術費用、請負人の工事代金2年:
弁護士費用、卸・小売商人が売却した商品の代金、労働者の賃金1年:
引っ越し費用などの運送費、旅館・飲食店の飲食・宿泊費用