被保険者が「自殺」したときは、保険金が支払われません。しかし、「自殺」の定義によって、支払われるかどうかが問題となる場合が生じてきます。それでは、どのような自殺であれば支払われるのかを見てみましょう。
保険金が支払われるさまざまな「自殺」
保険金が支払われない「自殺」とは、被保険者が自分の生命を絶つことを意識し、これを目的として死亡の結果をまねく行為を指します。
事由な意思決定に基づいて意識的に行われた自殺に限られます。
具体例 | 保険金 | 理由 |
---|---|---|
契約日または復活日から3年1ヶ月後の自殺 | 支払われる (保険約款による) |
ほとんどの保険約款では、被保険者が契約日または復活日から3年以内に自殺したときは保険金は支払われないと規定されていますので、3年をすぎた後の自殺には保険金が支払われます。 |
他人に自分を殺すように依頼して殺させた場合 | 支払われない | 自殺は自分で手を下す必要はありません。自分を殺すことを目的としているのですから、自殺に当たります。 |
私の夫は、妻の私を受取人にして10ヶ月ほど前から生命保険に加入していましたが、その後、極度の神経衰弱症となり、つい最近自殺してしまいました。この場合は? | 支払われる | 精神疾患の発症が保険契約の後であり、自由な意思決定に基づく自殺ではなく、極度の神経衰弱症に起因する自殺と考えられますので、保険金が支払われます。裁判例も精神病、神経衰弱症、発作的精神障害に基づいて生命を絶った場合については、自殺に当たらないことを認めています。 |
私の夫は、妻の私を受取人にして生命保険に加入していましたが、川で溺れている人を助けようとして、かえって急流に巻き込まれて死亡しまいました。この場合は? | 支払われる | 人命救助による死亡のように、危険をおかす場合には、死亡を意識しているが死亡を目的としているものではありません。したがって、「自殺」にあたりません。 |
私の夫は、自動車を運転中、運転を誤ってガードレールに激突し死亡してしまいました。生命保険の受取人は私になっています。この場合は? | 支払われる | 自ら生命を絶つことを意識していませんので、自殺には当たりません。 |
保険契約後の精神疾患発症の場合、被保険者が保険に加入する前に精神疾患にかかっていたときには、保険会社から告知を求められたにもかかわらず保険会社にそれを告げなければ告知義務違反となります。
保険契約日または復活日から5年以内であれば、保険会社は保険契約を解除することができ、保険金を支払わないことができます。5年後でも、保険約款にもとづいて詐欺により無効となり、保険金が支払われない場合があります。