生命保険と税金のまとめとして、確定申告の手続きの方法を説明します。確定申告でも保険と関係のある主な事項に限ります。確定申告の時期は税務署も混雑しますので、早めに手続きすることをお勧めします。
確定申告
○確定申告しなければならない人
①生命保険の満期や解約で一時所得のある人(一時払養老保険で5年以内のものは確定申告不要です。生命保険の契約者配当金は配当所得にはなりません。生命保険料控除の計算で差し引くだけです)。
②ほかの人にかけていた保険がその人の死亡でおりた場合で一時所得のある人。
③年金保険や公的年金で雑所得のある人。
④保険証券の贈与を受けた人(贈与税)。
⑤他人のかけていた生命保険の満期や解約でお金を受け取った人(贈与税)。
⑥他人から年金の受給権をもらった人(贈与税)。
○確定申告をしたほうがよい人
①医療費控除の適用を受ける場合。
②生命保険料控除証明書を後から入手した場合。
○確定申告書、還付申告書の提出期限と提出場所
①翌年2月16日から3月15日まで。郵送の場合は簡易書留で、3月15日までに出し、15日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日が期限です。
②還付(税金を返してもらう)の場合は、翌年1月1日から5年間です。所轄の税務署、および、確定申告の期間は市区役所や市区役所の出張所でも受け付けています。窓口に持参するか、時間外文書受付箱に入れるか、郵送します。窓口に持参する場合は、提出用の申告書と一緒に控えも持参し、受付印をもらいましょう。時間外文書受付箱に入れたり、郵送する場合は控えと切手を貼った返信用の封筒を同封します。なお、所得税の確定申告書を税務署に提出した人は、住民税の申告書の提出は不要です。
○無料税務相談所
税務署、市区役所、市区役所の出張所など、申告書を提出する場所では、確定申告の期間に無料税務相談を行っています。税務署の係員や税理士が対応します。その際、自分の銀行口座番号を控え、認め印を持参します。
また、会社によっては労働組合主催の無料税務相談を行っているところもあります。仕事が忙しくて会社を休めない人は、これを利用するとよいでしょう。わからないことがあったら、早めに税務署に聞きに行きましょう。