生命保険の受取人が相続人であった場合でも、保険金はいったん被保険者の相続財産となり、そのまま相続人に相続されるというものではありません。
問題となるケースについて見てみましょう。
保険金は相続財産か
CASE1
私の父は、私を受取人として生命保険に加入しましたが、先日死亡しました。父には多額の借財がありましたので、私を含めて相続人すべてが相続放棄をしました。私は保険金を受け取ることができますか?
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保険金を受け取ることができます。
保険金の受取人は、保険契約者の権利を譲り受けるのではなく、当初から受取人の固有の権利として保険金を受け取ることができます。したがって、受取人が相続放棄をしていても保険金を受け取ることができるわけです。
○相続放棄ではなく限定承認をした場合
相続放棄と同じように、保険金を受け取ることができます。
○受取人が「相続人」と指定されていたとき
受取人が「相続人」と指定されていた場合でも、「相続人」とは保険事故発生当時の相続人になる資格を持つ個人を指し、保険金の受取請求権はその個人の固有財産となります。したがって、保険金を受け取ることができます。
「相続人」の範囲は民法に規定されています。
CASE2
受取人を「相続人」として生命保険に加入したときに、遺言で友人に全財産を遺贈するとすれば、保険金は友人が受け取ることになるのでしょうか。
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その友人は保険金を受け取ることができません。
保険金請求権は「相続人」としての個人の固有財産になりますので、相続財産とはなりません。したがって、保険事故発生当時の相続人となりうるべき個人が受取人となります。
相続放棄:
相続人が自分のために生じた相続の効果を拒絶する意思表示のこと。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。
限定承認:
相続人が相続によって得た財産の限度において被相続人の債務を弁済すべきことを保留して行う相続の承認
遺贈:
遺言で財産を他人に無償で譲与すること
「みなし相続財産」 ー税法上の取り扱い-
生命保険金は、税法上、相続税の課税対象となります。しかし、これは税法上の取り扱いであって、民法上、被相続人の相続財産として、相続人に承継されるものではなく、保険金受取人が直接保険金を取得します。