生命保険加入の申込みをしても、保険会社は直ちに契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を追うわけではありません。保障開始時期がきてからはじめて責任を負います。それでは責任開始時期はいつからはじまるのか具体的に見てみましょう。
保険会社の責任開始時期
①保険契約の申し込み
②告知(診査)
③第1回保険料の払込み③で成立。責任開始
保険会社の承諾
すべてが完了したときに責任開始時期が問題になる
保険契約には告知書による契約(医師の診査を行わない契約)と医師の診査による場合の2つのケースがあります。
以下2つのケースについて考えてみましょう。
○告知書による契約(医師の診査を行わない契約)の場合
告 知 書 に よ る 申 し 込 み |
申込日と同時に第1回保険料を払い込む | 保険会社が承諾 | 責任開始時期は 保険料の払込み日に さかのぼる |
第1回保険料を払い込む | 保険会社が承諾 | ||
保険会社が承諾 | 第1回保険料を払い込む |
○医師の診査による契約の場合
被 保 険 者 に よ る 申 し 込 み |
医 師 に よ る 診 査 |
保険会社の 承諾 |
第1回保険料を 払い込む |
責任開始時期は 保険料の払込み日に さかのぼる |
第1回保険料を 払い込む |
保険会社の 承諾 |
|||
第1回保険料を 払い込む |
医 師 に よ る 診 査 |
保 険 会 社 の 承 諾 |
責任開始時期は 診査のあった日に さかのぼる |
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申し込みと同時に 第1回保険料を 払い込む |
責任開始時期とは?
一般に契約は、契約を結んだときに契約上の責任を負う日も定められています。生命保険も契約ですから、保険約款に保険会社が保険金・給付金の支払いを開始する時期が定められています。これを責任開始時期といいます。