いろいろな理由で、一時的にお金が必要になるときがありますが、生命保険に加入していると、解約返戻金の範囲内で保険会社からお金を借りられる契約者貸付という制度があると聞きました。どんな制度でしょうか。
契約者貸付制度とは
契約者貸付とは、保険契約者が一時的に資金を必要としたときに、解約返戻金の一定範囲内で保険会社が貸付を行う制度です。その内容は保険約款に定められています。
契約者貸付は住宅ローンを組むときや事業資金が必要になったときに便利な制度です。
貸付の対象:
保険契約者の。被保険者や受取人は貸付をうけることができません。
貸付の範囲:
解約返戻金の範囲内です。保険会社の保険約款に定められていますが、通常は解約返戻金の9割以内です。
利息:
保険会社の定める利率によります。
○契約者貸付を受けている場合でも配当は受けられるか
契約者貸付を受けているかどうかにかかわらず、配当は受けられます。
○返済期限はいつまでか?
返済期限は特に定められていません。
満期、死亡、解約までに返済が終了していないときは、保険金から借入金の元利合計が差し引かれて支払われます。
期限の定めのない金銭消費貸借契約
お金の貸し借りを民法では金銭消費貸借と呼んでいます。一般にいわれる借用書は正式には金銭消費貸借契約書といいます。契約者貸付も金銭消費貸借契約の一種で、利息やそのほかの条件が保険約款で定められています。
例えば、あなたが、友人に100万円を、利息や返済期限も決めずに貸した場合、利息や返済期限はどうなるのでしょうか。
民法では、利息の定めがない場合には利息が付されませんが、貸主からいつでも返済を請求できるとしています。貸主は、相当の期間を定めて貸主に返済を求めることになります。