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告知義務違反になる場合


飛ぶドル告知義務違反は「重要な事項」について生じます。

それでは、どのようなことが告知すべき「重要な事項」にあたるのか、また、どこまでが告知義務の範囲に含まれるのか、具体的な例をあげて見てみましょう。

 

告知すべき「重要な事項」とは

告知すべき「重要な事項」とは、保険契約を締結する際、将来の危険度を判断するような事項のことです。具体的に「重要な事項」とは、被保険者の年齢、職業、最近の健康状態などです。

保険会社と被保険者が、保険契約を結ぶときや契約内容を決定するときには、保険契約者および被保険者は保険会社に「重要な事項」を告知しなければなりません。

具体的な例:
・被保険者の年齢
・職業
・最近の健康状態
・過去5年以内の既往症
・身体の障害など

CASE1

生命保険に加入する際、保険料が安くなるので年齢を2歳若く告知してしまいました。保険会社に訂正を申し入れたいのですが、可能でしょうか。

被保険者の年齢は告知すべき重要な事項に該当します。誤った告知をした場合の処理は、次の2種類に分けられます。

○実際の年齢が保険会社の定める契約年齢の範囲外の場合

たとえば、約款の保険料表によると70歳が契約年齢の限界ですが、実際の年齢が72歳の場合には保険契約は無効です。その際、すでに払い込まれた保険料は返還されます。

契約年齢の範囲外 ⇒ 保険契約は無効 ⇒ 払込済保険料を返還

○実際の年齢が保険会社の定める契約年齢の範囲内の場合

保険会社に訂正を申し出ることができます。その際、実際の年齢に基づいて保険料を更生し、すでに払い込んだ保険料のうちの不足分が改めて請求されます。

保険料の更生 ⇒ 保険料の不足分を請求

 

CASE2

生命保険に加入する際、失業中でしたので、設計事務所に勤務していることにしてしまいました。告知義務違反となるでしょうか。

告知すべき事項には含まれません。生命に関する危険測定に無関係な職業の詐称は、重要な事項にあたらないからです。

 

告知すべき事項かどうかの裁判例

告知すべき事項にあたるとされた例
・被保険者がほかの保険会社から保険契約の締結を拒否された事実
・入院を勧告され、かつ入院の予約をした事実

告知すべき事項にあたらないとされた例
・小学校の教員であるところを貿易商と偽った事実
・ほかの保険会社と生命保険契約を締結した事実


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