一時的な失業などの経済的な理由で、保険料の支払が困難となる場合があります。そんな場合、長い間払い込んでいた保険を失効させるのは得策ではありません。
なんとか保険を継続する方法はないでしょうか。
一時的に保険料の支払が困難となった場合
○自動振替貸付
自動振替貸付は、保険料の払い込みが困難となった場合に、保険を継続するために、保険料を立て替えてもらう制度です。
保険料が猶予期間満了日までに払い込まれなかった場合、保険会社が保険料の自動貸付を行います。
自動振替貸付が行われるための条件
(1)保険契約者からあらかじめ反対の申し出がないこと
(2)その保険契約の解約返戻金が、未払い保険料とその利息の合計額より多いこと
この貸付金には保険会社が定める利息が付されますが、保険契約者はいつでも貸付金を返還できます。貸付金を返還しないまま保険金が支払われる場合には、未返済の貸付金の分は差し引かれます。
保険料を減額して継続する場合
○保険金額の減額
保険料の負担を軽くして契約を継続する方法として、保険金額を減額することができます。
減額する部分の契約を解約するもので、一部解約にあたります。解約された部分について解約返戻金があれば返還されます。
保険料を支払わずに契約を続けたい場合
○払済保険、延長(定期)保険
払済保険:
保険料の払込みを中止したときの解約返戻金を一時払いの保険料として、養老保険もしくはそれまでの保険と同種類の保険に変更することができるというものです。保険金額はそれまでの保険よりも少なくなります。
延長(定期)保険:
保険料の払込みを中止したときの解約返戻金を一時払いの保険料として、定期保険に切り替えたものです。
変更前の保険契約への復旧
払済保険、延長保険へ変更後、保険会社の定める期間内(2年ないし3年以内)であれば、保険会社所定の手続きにより、もとの契約に復旧することができます。この場合、特に「復活」と区別して「復旧」と呼びます。