商法第2編第10章の保険契約に関する規定が、保険法という新しい法律になりました。
生命保険についての主要な改正点
商法(明治32年法律48号)
☆保険契約者等の保護が不十分
(例)
①契約者側からの自発的な告知が必要。
②保険金の支払時期についてのルールがない。
③法律の規定よりも約款が優先。
☆保険金受取人の変更ルールが不明確
☆モラルリスクの防止が不十分
保険法(平成20年法律56号)
☆保険契約者等の保護
①契約締結時の告知についてのルールを整備
・告知義務を保険者からの質問に応答する義務に変更
・保険募集人による告知妨害等があった場合のルールを新設
②保険金の支払時期についての規定を新設
適正な保険金の支払いに必要な調査のための合理的期間が経過した時から保険者は履行遅滞の責任を負担
③片面的強行規定の導入
法律の規定よりも保険契約者に不利な内容の約款の定めは無効
☆保険金受取人の変更ルールの整備
保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険者であること、遺言による受取人の変更も可能であること等を明文で規定
☆モラルリスクの防止
重大な事由があった場合に保険者が契約を解除できる規定を新設
保険法の適用
保険法の規定は、原則として、保険法の施行日以降に締結された生命保険契約に適用されることとしていますが、保険金の支払時期の規定等一部の規定については施行日前に締結された生命保険契約にも適用することしています。