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少額短期保険業者


ホワイトボード下げ女2006年4月1日、改正保険業法が施行されました。同日以降、「根拠法のない共済」は特定保険業者となり、原則として2008年3月末までに、保険会社または少額短期保険業者へ衣替えなどをすることになりました。

少額短期保険業者とは、どのようなものなのでしょうか?

 

根拠法のある共済と根拠法のない共済

共済事業は、団体構成員の相互扶助による助け合い運動として発展してきたもので、法令上の定義はないものの、一般に、一定の地域や職域等でつながる者が団体を構成し、将来発生するおそれのある一定の偶然の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これらの災害や不幸の発生に際し一定の給付を行う制度、と考えられています。根拠法のある共済とは、法律に基づいて、主務官庁の監督・規制を受けて事業が行われているものです。

一方、根拠法のない共済は、法律に基づくものでないため所管する行政庁はなく、事業に対して監督・規制は行われていません。近年、事業者の急増や事業形態の多様化に伴い、消費生活センター等への相談が増加しています。

共済の種類は、任意団体等では、生命・身体に関する共済が4割強を占めるものの、家財、ペット、葬儀等多種多様。他方、抽出調査した企業内共済等及び公益法人等では、ほぼ生命・身体及び家財に関するもののみ。

死亡保障の限度額は、任意団体等では、1千万円以上が5割を占め、企業内共済等及び公益法人等では、50万円未満が多い。

<相談の例>
○保険では、発行される年末調整のための所得税控除証明書を請求したところ、発行できないと言われたが、募集の際、そのような説明はなかった。
○勧誘者である友人に持病を告げた際、申込書の告知蘭を「無」にするようにと指示され、その指示に従ったところ、告知義務違反を理由に共済金の支払いを拒否された。
○他の人を紹介すればマージンが入る共済に誘われ契約した。しかし、掛金の支払いが不安なため、解約を申し出たが応じてもらえない。等

このため、保険業の定義を改正し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても保険業に含めることとし、原則として保険業法の規定を適用することとしました。ただし、労働組合が組合員等を相手方として行うもの、学校が学生等を相手方として行うもの等については、引き続き、保険業法の規定は適用されません。

 

少額短期保険業者制度の創設

少額短期保険業者とは、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額・短期の保険の引受けのみを行う事業者をいいます。

【最低資本金等】
・資本金1,000万円(経過措置の適用がある場合、施行日から7年間500万円)
・年間収受保険料50億円以下(超える場合は、保険会社の免許取得が必要)
【保険期間、保険金額の上限】
・保険期間 損害保険2年、生命保険・医療保険1年
・保険金額
○1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1,000万円以下であること。なお、保険事故発生率の低い個人賠償保険は別枠で1,000万円以下であること。
○1人の保険契約者に係る被保険者は100任以下であること。

疾病による重度障害・死亡 300万円
疾病・障害による入院給付金等 80万円
傷害による重度傷害・死亡 600万円
損害保険 1,000万円

2013年2月現在、71社の少額短期保険業者が登録しています。保険会社とは異なり、それぞれ特色のあるものとなっています。

うつ病・認知症までサポート
・医療保険と精神行動障害に関する所得補償保険が合体した保険。
・うつ病、認知症、統合失調症まで保障対象としています。

少額な保険料で7つの保障
・普通死亡、災害死亡、疾病入院、がん入院など7つの保障。
・がん入院の場合、疾病入院給付金の2倍。
・保険料は5歳きざみ。

興味の沸いた方は、問い合わせてみるのもよいでしょう。

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保険業法への改正要望

日本少額短期保険協会によると、保険業法改正前に事業展開していた会社はおおむね順調だが、約75%の会社は保険料収入が伸び悩み、赤字決算とのことです。そこで2010年3月、同協会は、保険金額をすべての保険種目で1,000万円に、1保険契約者に係る被保険者100名以下との規制撤廃などの改正要望を出しました。


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