契約のしかたで、死亡保険金にかかる税金が変わります。
死亡時に必要なお金を考えて保険に入っても、税金を納めたら必要額に満たない可能性を発生します。それでは困るので、どの税金がいくらくらいかかるのか把握し、加入しましょう。
さまざまな場合の死亡保険金にかかる税金
①夫が妻にかけ、夫が一時金として受け取る場合
一時所得として所得税、住民税がかかります。
②夫が妻にかけ、夫が年金を受け取る場合
雑所得として所得税、住民税がかかります。
③夫が自分にかけ、妻が受け取る場合
税務上、相続財産に含まれます。生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円まで非課税です。さらに、基礎控除が5,000万円+法定相続人1人当たり1,000万円あり、相続財産から債務、葬儀費用、基礎控除を引いてゼロまたはマイナスの場合は相続税を納める必要はありません。超えた部分に対して、財産の金額や法定相続人の数に応じて相続税がかかります。
(注)平成25年度の税制改正により、相続税の基礎控除が縮小されることになりました。平成27年1月1日以後に生じた相続では、基礎控除は3,000万円+法定相続人1人当たり600万円となります。
④夫が自分にかけ、相続人以外の人が受け取る場合
この場合は、相続人以外の人(保険金を受け取った人)に相続税がかかります。生命保険金の法定相続人1人当たり500万円まで非課税の恩典が使えません。
⑤夫が妻にかけ、こどもが受け取る場合
保険金を受け取ったこどもには贈与税がかかります。
⑥勤務先の会社が従業員にかけ、従業員の遺族が受け取る場合(従業員が保険をかけているとみます)
受け取るのが被保険者の遺族(法定相続人)ですから、従業員の遺族に相続税がかかります。
⑦金融機関または住宅ローンの債権者が住宅ローンの債務者にかけ、金融機関が受け取る場合
相続税の計算上、財産から控除できる債務が減るので、相続税が増加します。
住宅ローンと生命保険の関係は?
住宅ローンを組むときに住宅ローンの債務者(たとえば夫)が生命保険に入らされます。保険料は夫か金融機関が負担します。夫の死亡後保険金が金融機関におり、住宅ローンが完済されたことになります。今後遺族がローンを返済する必要はなくなります。