財産を相続すると、相続税がかかる場合があります。生命保険は相続税の支払資金として有効ですが、生命保険自体も相続税の対象になるため、その分準備が必要です。なお、平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後の相続では、相続税が増税されることになりました。ご注意ください。
相続税は誰でも必ず払うものではない
財産を残せば必ず相続税がかかるというものではありません。基礎控除といって、5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数(たとえば法定相続人が3人の場合は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)を下回る財産であれば、相続税を納める必要は原則的にありません。
(注)平成25年度の税制改正により、相続税の基礎控除が縮小されることになりました。平成27年1月1日以後に生じた相続では、基礎控除は3,000万円+法定相続人1人当たり600万円(たとえば法定相続人が3人の場合は3,000万円+600万円×3人=4,800万円)となります。
納めなければならない人にとっては、相続税は大変な税金となります。それは、ほかの税金が所得(個人の場合)や利益(会社の場合)といった入ってきたお金から出ていったお金を引いた残りのお金に対してかかる(=手元にあるお金の一部を税金として納める)のに対し、相続税は亡くなった日における財産(必ずしも現金や預金ばかりではありません。換金しにくい財産もあります)に対して税金がかかる(=手元にお金がなくとも税金として納めなければならない)からです。
そこで、ほかの税金が原則として現金で直ちに納めなければならないのに対し、相続税は土地などの者で納めたり(物納)、長期間分割して納めたり(延納)することも認められています。要は物納や延納が認められているほど、納めるのに大変な税金であるということです。
遺産分割
相続税とは別に、故人の残した財産をどのように相続するかということも考えなければなりません。相続人の間でうまく分割がまとまればよいのですが、財産は自宅のみなど、分割の難しいケースもあります。
生命保険のメリット・デメリット
メリット
相続税の支払資金:
相続税は、亡くなってから数ヶ月で納めなければなりません。誰もいつ死ぬかわかりません。いつかわからない日のためにお金を用意するということは大変なことです。相続税の額を予想し、満期時点の元本と利息で納付しようと預金を始めても、満期まで生きている保証(=満期以降に亡くなる保証)はありません。生命保険であれば、契約後直ちに効力が発生しますので、いつでも相続税を納めることができます。
遺産分割用の資金:
遺産分割に当たって、土地や建物だけですと相続人の間で分けようがないこともありますが、保険に入っていれば、土地や建物のほかに現金があるので、相続人が満足するように分けることができます。
デメリット
変額保険で損をしたり、保険のかけすぎで財産を減少させることにより税金が減るのでは意味がありません。(例)相続税1,000万円の予想が、変額保険で5,000万円損をして相続税を払う必要がなくなり、差し引き4,000万円財産が減少した。
生命保険金の税務上の取り扱い
○亡くなった人にかけていた保険金(被相続人が契約者および被保険者の場合)
死亡保険金として現金を受け取った場合 → 相続財産の1つとして相続税の課税対象になる
相続税の支払資金や遺産分割用の資金のために生命保険に加入する場合には、生命保険にも相続税がかかることを念頭に、保険金額はその分多くする必要があります。
年金で、本人死亡後も支払われるものについては、年金受給権の評価を行い、これを相続財産にします。
生命保険金の非課税:生命保険の場合は死亡保険金の全額が相続財産になるのではなく、500万円×法定相続人の人数だけ死亡保険金の額から控除されます。
○亡くなった人が他人にかけていた保険金(被相続人が保険契約者で、他人が被保険者の場合)
亡くなった人が他人にかけていた保険金については、生命保険契約に関する権利の評価(下記参照)を行い、これを相続財産にします。
生命保険契約に関する権利の評価は、
契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額 + 前納保険料の金額 剰余金の分配額等 ー 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
相続税の計算方法(概略)
相続税の計算方法は以下のとおりです。(①から⑤の順に説明します)。
①財産から債務、葬式費用、基礎控除(=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)を差し引き、課税遺産相続を算出します。
※法定相続人とは、相続放棄があった場合においては、その相続放棄がなかったものとした場合における、民法に規定する相続人をいいます。現在、基礎控除額の引き下げ(増税)が検討されています。
②課税遺産総額を法定相続分(※)により分割したと仮定します。
※法定相続分
相続人 | 分割方法 |
---|---|
(例1)こども2人 | 1/2ずつ |
(例2)妻とこども2人 | 妻1/2、こども1/2(1/4×2人) |
(例3)妻と母親 | 妻2/3、母親(直系尊属)1/3 |
(例4)妻と妹 | 妻3/4、妹(兄弟姉妹)1/4 |
③法定相続分の財産に対して税率をかけ、相続人ごとの相続税の額を計算し、これを合計して相続税の総額をだします。
課税遺産総額
相続人Aの法定相続分の財産×税率ー控除額=相続税額
相続人Bの法定相続分の財産×税率ー控除額=相続税額
相続人Cの法定相続分の財産×税率ー控除額=相続税額
法定相続分の財産 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50%※ | 4,700万円 |
※平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後の相続では、最高税率が55%(法定相続分の財産が6億円超の場合)と増税されることになりました。
④実際の遺産相続は、法定相続分どおりにする必要はありません。相続人の全員が納得すればよいのです。各自の相続税は、
相続制の総額×各自の相続財産/相続財産の合計 によって算出します。
どのような分け方をしても、相続税の総額は同じです。
⑤配偶者には「配偶者に対する税額軽減」があります。二次相続にときにはこの税額軽減が使えないので、このときの税金も考える必要があります。
相続税を計算してみよう!
相続人は妻とこども2人。保険金2,000万円、そのほかの財産1億2,000万円、債務500万円、葬式費用300万円の場合の相続税は?
①課税遺産総額=2,000万円ー生命保険金の非課税500万円×3人+1億2,000万円ー500万円ー300万円ー基礎控除8,000万円(=5,000万円+1,000万円×3人)=3,700万円
②法定相続分 妻3,700万円×1/2=1,850万円
こども(1人当たり)3,700万円×1/4=925万円
③各々について税率をかけます。
1,850万円×15%ー50万円(法定相続分の財産3,000万円以下の場合)=227万5,000円
925万円×10%=92万5,000円
相続税の総額=227万5,000円+92万5,000円×2人=412万5,000円
④実際の遺産相続は法定相続分どおりとします。
⑤配偶者に対する税額軽減により、妻に対する相続税は0となります。
よって、相続税は206万2,500円です。相続税は生命保険金の2,000万円で十分払えます。(参考)平成27年1月1日以後の相続では、基礎控除が少なくなるため、同じ条件で相続税額を計算すると452万7,500円となり、約250万円の増税となります。