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生命保険会社が破たんした場合


お金を考える生命保険会社の経営が破たんした場合、契約者を保護するしくみとして、すべての生命保険会社の加入による「生命保険契約者保護機構」がつくられています。(1998年12月発足)

現行制度では、保険会社が破たんした場合、保険契約者等の保護を図るため、保険契約者保護機構が資金援助等をすることにより、保険契約について一定の補償が行われます。

生命保険では、すべての保険契約(再保険以外)が対象で、一律に責任準備金の90%まで補償されます。(ただし、保険契約者は責任準備金の10%を負担。さらに、破たん処理においては予定利率等の契約条件が変更される。)

 

保険契約者保護制度の見直し

この保険契約者保護制度の改正を盛り込む改正保険業法が、国会で成立しています。

<改正前>
○生命保険と損害保険で同じ補償の方式(契約継続を重視)
○原則として一律に責任準備金の90%を補償

<改正後>
○自動車保険等の損害保険に関し、他の保険会社への乗換えを促す補償の方式を導入。(破たん後3ヶ月は保険金100%補償)
○資金援助等による補償率は、契約種類、予定利率その他の契約内容を勘案して決定。(生保の高予定利率契約は85%程度~90%)
○保険金等が運用実績に連動する保険契約は、他契約と別の管理・取扱いとする。(100%保全を可能に)

同法では、従来の5,000億円規模の政府補助は廃止され、原則として、生命保険契約者保護機構の借入可能枠の範囲内で保険会社の負担金により賄う制度になります。

また、破たん時の補償率は、保険契約の種類・内容等に応じて見直すことができるものとされます。

生命保険会社の経営状況は改善され、一時の危機的な状況は去ったとはいえ、生命保険が国民生活に占める位置を考えると、慎重な運用が求められるといえるでしょう。

保険契約者保護制度の行方から目を離すことはできません。

 

格付けとソルベンシーマージン(支払い余力)

これからの保険選びでは、会社の選択も大切です。保険会社選びの基準に、格付けとソルベンシーマージン(支払い余力)があります。

保険金支払能力格付け:
保険金支払責債務を契約通りに支払うことができる能力の程度を比較できるように等級をもって示すもの

ソルベンシーマージン(支払い余力):
災害などのリスクを考慮した、保険会社の責任準備金を超えた支払能力のこと

ソルベンシーマージン比率は保険会社における保険金等の支払能力を示す指標(通常の予測を超えるリスクの額を分母とし、このリスクが損失として顕在化した場合に、この損失をてん補することが可能な財源を分子として比率を求めるもの。)であり、200%が健全性の目安とされ、この数値を下回ると、金融庁による早期是正措置等の監督上の措置が実施されます。

ところが、健全性の目安とされる200%を超える保険会社が、相次いで破たん。ソルベンシーマージン比率への疑問や不信を招いていました。

生命保険各社の同比率は改善し、1000%を超える会社も多数あります。そのため金融庁は、金融市場実勢の反映や信頼水準の向上などにより、早期是正措置の目標値として200%が真に有効な水準であると消費者等に受け止められるように、ソルベンシーマージン比率の見直しを検討しています。

保険金等の支払い能力の充実の状況に係る区分 措置の内容
第一区分 ソルベンシーマージン
比率200%未満
経営改善能力計画の提出及びその実行命令
第二区分 ソルベンシーマージン
比率100%未満
自己資本充実に係る計画の提出及びその実行配当または役員賞与の禁止または抑制社員配当または契約者配当の禁止または抑制

新規保険契約の予定利率の引き下げ

子会社または海外現地法人の業務の縮小等

第三区分 ソルベンシーマージン
比率0%未満
業務の一部または全部の停止命令

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